「実需者との契約」   

来年、大潟村で生産される予定の新規需要米は、概2万5000tになるのではないか。

私は、協会の会員が生産するものは当然のことだが、他の農家の米もできる限り商品化するために全力を挙げている。

今回の新規需要米の生産のためには、最初に実需者との契約が必要になっている。新規需要米も加工用米も実需者との契約が前提になり、そこではじめて補助金対象になる。

協会が実需者としてこの事業に参加するためには、協会として平成22年産米の新規需要米の販売の見通しを立てて、生産者と契約をしなければならない。

平成21年産の新規需要米も販売していないのに、来年の契約の話をすることになる。
多少むちゃな話になるかもしれないが、必ず実行するとの強い意志がなければできない。

商品として、米めんだけでなく、米めんの原料、米パンの原料、スナック菓子の原料、飲料水の原料、カレールー・シチュー等の原料、ハンバーグ、かまぼこ等のつなぎ原料等・・・
小麦を利用している全ての商品の原料としての利用を提案しなければ、1万t、2万tの利用はできない。

by a-wakui | 2009-11-18 17:37

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